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隣の木の枝がはみ出た!勝手に切るのはNG?民法改正と対処法

フェンスを越えて伸びる庭木のイメージ

「隣の家の庭木が大きくなりすぎて、うちの敷地まで枝が伸びてきている…」
落ち葉の掃除が大変だったり、日当たりが悪くなったりと、隣家からの「越境枝(えっきょうし)」はご近所トラブルの大きな原因になります。

「自分の敷地に入っているのだから、勝手に切ってしまってもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、これには明確な法的なルールが存在します。 この記事では、2023年4月に施行された民法改正のポイントと、越境枝トラブルを穏便に解決するための正しい手順を解説します。

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当記事についてのご注意

本記事は2023年4月施行の改正民法(第233条)に基づく一般的な解説であり、法的な助言を提供するものではありません。実際のトラブル解決にあたっては、必ず弁護士や自治体の無料法律相談などの専門家にご相談ください。

原則:他人の木の枝は「勝手に切ってはいけない」

まず大前提として、隣の家から伸びてきた木の枝を、無断で勝手に切り落とすことは原則としてNGです。

民法上、立木は土地の所有者の財産とみなされます。たとえ自分の敷地上空にはみ出していたとしても、所有者の許可なく枝を切ると、器物損壊罪や損害賠償請求に発展する恐れがあります。 (※なお、「根」が越境してきた場合は、自分で切り取ってもよいとされています。)

2023年4月の民法改正で何が変わった?

以前は「裁判を起こして、隣人に枝を切らせる判決を得る」しか法的な解決方法がありませんでした。しかし、これではハードルが高すぎるため、空き家の増加に伴いトラブルが頻発していました。

そこで2023年4月1日の民法改正により、「特定の条件を満たせば、越境された側が自分で枝を切り取れる」というルール(切除権)が追加されました。

自分で切除できる「3つの条件」

以下のいずれかに該当する場合のみ、自分で枝を切ることができます。

  1. 所有者に枝を切るよう催告したのに、相当の期間内に切除しないとき。
  2. 木の所有者が誰かわからない、または所有者の所在が不明なとき。
  3. 急迫の事情があるとき。(台風で枝が折れて家に刺さりそう等)

特に重要なのが「1」です。いきなり切るのではなく、「切ってください」とお願い(催告)して、それでも対応してくれなかった場合(通常は2週間程度)に初めて自分で切る権利が生まれます。

越境枝トラブルを解決する正しい3ステップ

では、実際に隣の木の枝がはみ出している場合、どのように行動すればよいのでしょうか。

ステップ1:隣の家の人に相談・お願いをする

まずは口頭、あるいは手紙で「枝がはみ出していて困っているので、切っていただけませんか」と丁寧にお願いしましょう。 相手は「はみ出していることに気づいていなかっただけ」というケースがほとんどです。良好な近隣関係を保つためにも、感情的にならずに相談することが大切です。

ステップ2:「切ってもいいですよ」と言われたら

「自分で切るのは大変だから、そちらで切ってもらっていいですか?」と相手から承諾を得られた場合は、ご自身で切ることができます。 ただし、後から「そんな切り方は許可していない!」と揉めないよう、「どの枝を、どこまで切るか」をメモ等の書面で残しておくことを強くおすすめします。

高い場所の枝や、太い枝の場合は危険が伴うため、自分で切らずに植木屋や剪定業者に依頼しましょう。

ステップ3:対応してくれない・空き家の場合

お願いしても切ってくれない、あるいは隣が空き家で所有者がわからない場合は、自治体の「市民相談窓口」や弁護士の無料相談を利用しましょう。 内容証明郵便で催告を行うなど、法的な手順を正しく踏んだ上で、業者に依頼して切除する流れになります。(※切除にかかった費用は、原則として木の所有者に請求できますが、実際には回収が難しいケースも多い点に注意が必要です)

隣人の許可を得て、業者に依頼する場合

隣家から承諾を得て、越境している枝だけを切ってもらう場合でも、プロの植木屋に依頼すれば切り口が綺麗で、木が枯れるリスクを防げます。費用の見積もりは、複数の業者を比較できるサイトが便利です。

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まとめ

民法改正によって越境枝のルールは変わりましたが、「まずは隣人に相談し、話し合いで解決する」という基本は変わりません。 法律を盾にしていきなり強制的に切除するのではなく、あくまで最終手段として法律の知識を持っておき、円満な解決を目指すことが大切です。