隣の木の枝がはみ出た!勝手に切るのはNG?民法改正と対処法
「お隣さんの庭木が成長して、うちのカーポートに覆いかぶさっている」「落ち葉が毎日落ちてきて掃除が大変」といった越境トラブルは、住宅地において非常にデリケートで深刻な問題です。
実は、長年「隣の木の枝を勝手に切ってはならない」という厳しいルールがありましたが、2023年4月の民法改正により、一定の条件を満たせば自ら切り取ることができるようになりました。この記事では、改正のポイントとご近所トラブルを回避する正しい手順を解説します。
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2023年の民法改正で何が変わったか
これまでは「根っこが越境してきた場合は切っても良いが、枝が越境してきた場合は所有者に切ってもらわなければならない」という法律(旧民法第233条)でした。
しかし、空き家の増加により「所有者に連絡がつかないため枝が切れず、被害を受け続ける」という問題が多発したため、法律が見直されました。現在は以下のいずれかの条件を満たせば、越境された側が自ら枝を切り取ることができます。
- 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
勝手に切る前の「正しい手順」
法律が変わったからといって、無断でチェーンソーを持ち出して突然切り落とすのは大変危険であり、のちの損害賠償やご近所トラブルに直結します。
1. まずは「お願い」をする(催告)
隣人が住んでいる場合は、必ず直接または手紙で「枝が越境して困っているので、〇月〇日までに切っていただけませんか」とお願いします。 「相当の期間」とは、一般的に2週間程度と解釈されています。
2. 期限を過ぎても対応されない場合
期限を過ぎても切ってもらえない場合、ここで初めて自ら(または業者を手配して)切除することが可能になります。 この際にかかった伐採費用や処分費は、原則として「木の所有者(隣人)」に請求できるとされていますが、実際には支払いを拒否されて訴訟になるケースも多いため、弁護士や自治体の無料法律相談を利用することをお勧めします。
自分側(あなたの家)の木が越境している場合
逆に、ご自身の庭木が隣の家にはみ出してしまっている場合は、トラブルになる前に一刻も早く切除・伐採する必要があります。庭木伐採の費用は数万円程度で済みますが、損害賠償沙汰になればその比ではありません。
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まとめ:当事者同士の話し合いが第一
法改正により「切る権利」は明文化されましたが、その後のご近所付き合いを考えれば、円満な話し合いで解決するのがベストです。「お互い様」の精神で、まずは冷静に状況を伝え合うことから始めましょう。